ちょっと聞き慣れない言葉ですが、「原始定款」という言葉はご存じでしょうか。
原始定款というのは、会社を設立する際に作成する定款のことを指します。
噛み砕いて言うと、「一番最初に作る、会社の基本的な決まりを記した文書」という所でしょうか。
しかし、原始定款を作っただけでは、定款として認められません。
必ず、公証人役場で、公証人の認証を受けなければならないのです。
最近いろんな所で、電子定款認証で、印紙代が4万円安くなりますよ、というキャッチフレーズを目にします。
これは、紙ベースの定款だと、印紙税法に基づき課税文書となるため、4万円の収入印紙を貼り付けなければならないのに対して、電子データの定款だと、印紙税法に基づく課税文書にはならないため、4万円の収入印紙を買わなくても良いわけです。
ただし、電子定款認証の仕組みは少し複雑で、電子定款認証に対応したシステムがないと、利用できません。
ですので、電子定款認証に対応した行政書士に依頼するのが、一番手っ取り早い手段となります。
電子定款認証の利用に関するご相談は、ここをクリック
余談ですが、ATOKで変換したとき、「原子定款」と表示されました。
島根県内等での遺言作成・相続手続の無料相談
鐘築行政書士法務事務所では、初回無料の遺言書作成・相続相談を実施しております。
平日お忙しい方は、土日祝日も、事前予約いただければ面談可能です。
(電話不可・出雲市駅近辺か事務所での直接面談のみとなります。
なお、高齢の方、障害のある方の場合、出雲市・斐川町であれば、ご自宅・ご自宅近辺まで無料で伺います。)
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平日9時〜18時まで
365日・24時間自動電話受付センター(050-3488-5493)
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※24時間受付センターにご連絡いただき、折り返し連絡を依頼された方には、後日営業時間内に、当事務所より連絡をさせていただきます。当事務所及び受付センターは、ナンバーディスプレイを利用しておりますので、表示された番号に連絡させていただきますが、別の連絡先番号を希望される方は、その旨お伝えください。
FAXの場合は、FAX相談申込み.pdfのシートを印刷し、お書き頂いた上で送付ください。
(最初のお電話・問い合わせの段階では、相談申込みの受付のみになります。
また、原則、電話・メールでの遺言・相続に関するご質問への回答はできません。
状況等を直接伺った上で、確実なアドバイスを差し上げるためですので、ご了承ください。)
また、相続税など税金に関する事項は税理士にご相談ください。
電話で相談予約をしたい場合
担当させていただく行政書士のスケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間を確保いたします。
(日程の都合上、即日・翌日等は難しい場合がございます)
【お電話での受付時間】 9:00〜18:00
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初回の無料相談では、専門家が、およそ30分から1時間、お客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。
また、遺言書作成・相続手続に関する流れや書類作成サポートなど、当事務所で行えるサービスについては、事前にサポート内容と料金の説明を丁寧にさせて頂きます。
料金が発生する場合は、事前に具体的な料金を示し、ご納得をいただいた上で進めさせていただきます。
また、内容によりましては、弁護士・税理士・司法書士の方をご紹介させて頂いたり、他の公的機関をご紹介することもございます。
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