1 無料面談(事務所・出張)にて、現状の把握、今後の方針を決定します。

面談時には、
- 貯金通帳の表紙のコピー
- 自治体の固定資産税の課税明細書
- その他財産のリスト
を予め作成しておいて頂くと、より手続きがスムースに進行いたします。
面談では、
- 財産をどのように分けたいか
- 相続について、多めに相続させたり、相続させる額を減らしたいなど特別の配慮をしたい方がいるか
- 家族・親族に伝えたいメッセージ
- 財産管理等の委任契約書・任意後見契約書・尊厳死宣言書などの作成も併せて行うか
2 着手金をお支払い頂き、正式依頼後、当方でご本人の戸籍謄本・登記簿謄本(全部事項証明)を取得いたします。
3 再度面談(事務所・もしくはご自宅等へ出張面談)をさせて頂きます。
改めてお話を伺い、当方で遺言書原案を作成いたします。
また、正式依頼者の方への無料サービスとして、デジタルビデオカメラで、ご家族・ご親族へのメッセージを撮影し、DVDでお渡しするサービスも行っております。ご希望の場合は、この時に撮影を行います。

(このメッセージDVDは、あくまで遺言作成者の意志を伝えるための、補助的なサービスであり、遺言としての効力は有しませんのでご注意ください)
4 遺言書原案を確認頂き、追加事項や修正点を確認いたします。
5 公証人役場と打合せを行い、遺言書の内容を、検討します。
6 最終的な遺言の原案を確認頂き、最終的なチェックをいただきます。
同時に、公証人役場へ行き、正式に公正証書遺言書を作成する日時を決定します。
また、この際に、費用から着手金を引いた残金をお支払いいただきます。
7 公証人役場で、公正証書遺言作成手続きを行います。
車・公共交通機関の利用が難しい場合は、公証人役場まで車でご案内すること、
若しくは公証人に自宅までご出張頂くことも可能です。(公証人出張の場合、公証人手数料が1.5倍かかります)
公証人費用については、この時に、直接公証人にお支払い頂きます。
8 公正証書遺言を、スエード調の重要書類入れに入れてお渡しいたします。

流れは以上となります。
期間の目安として,2週間から1ヶ月程度かかりますので、お急ぎの場合は早めにご依頼ください。
なお、自筆証書遺言の作成も承ることができますが、安全・確実な公正証書遺言を利用されることを強くお勧めいたします。



