東北地方太平洋沖地震にて被災された地域の皆さま、関係の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
代表者個人として、山陰中央新報社の義援金及びYahoo緊急災害募金に協力させて頂きました。
また、2011年3月11日〜2012年3月31日までの当事務所の収益の一部を、後日東北地方太平洋沖地震への義援金として寄付させて頂く予定です。
(2011年11月に、収益の一部を日本赤十字 東日本大震災義援金に寄付させていただきました)
セミナー等の講師に関して
遺言書作成、相続手続、成年後見等の基礎知識に関する出張教室、セミナー等のご相談を承っております。
お問い合わせフォームにてご連絡下さい。
ビズサポしまねにインタビュー記事が掲載されました。
http://bizsuppo.com/wp/interview/961/
本人確認のお願い
平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
この法律に基づき、次の手続の代行・代理を行政書士等(注1)に依頼される場合は、「本人確認書類」の提示が必要となります。
ただし、当事務所の場合は、それ以外の依頼の場合であっても、運転免許証等による本人確認および本人確認書類の写しをお預かりしております。
皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
〈本人確認書類の提示が必要となる手続〉
1.宅地または建物の売買に関する行為または手続
2.会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続
3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(注2)
注1:行政書士の他、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士も含まれます。
なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております。
注2:税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除 きます。
〈本人確認書類の例示〉
a.個人が依頼される場合
運転免許証、健康保険者証など
b.会社や法人の方が依頼される場合
会社・法人の登記事項証明書又は会社・法人の印鑑証明書に加え、依頼に来られた代表者等の個人確認書類(上記aで例示したもの)の両方が必要とな ります。
この法律の概要などにつきましては、以下のホームページ上でご確認頂けます。
「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
