最新のおしらせ
お知らせ 2月4〜6日は研修等のため、お問い合わせはメールでいただくか、自動受付センター050-3488-5493へ要件をお伝えください。
島根県内等での遺言作成・相続手続の無料相談
鐘築行政書士法務事務所では、初回無料の遺言書作成・相続相談を実施しております。

(電話不可・出雲市駅近辺か事務所での直接面談のみとなります。

なお、高齢の方、障害のある方の場合、出雲市・斐川町であれば、ご自宅・ご自宅近辺まで無料で伺います。)


まずは、こちらのメールフォームからお問い合わせいただくか、

mixi-UPtopページ相談.jpg電話 (0120-976-507・0853-31-6660

9時〜18時まで

24時間自動電話受付センター(050-3488-5493)


24時間受付FAX(050-3488-5493)

へご連絡ください。


※24時間受付センターにご連絡いただき、折り返し連絡を依頼された方には、後日営業時間内に、当事務所より連絡をさせていただきます。当事務所及び受付センターは、ナンバーディスプレイを利用しておりますので、表示された番号に連絡させていただきますが、別の連絡先番号を希望される方は、その旨お伝えください。


FAXの場合は、FAX相談申込み.pdfのシートを印刷し、お書き頂いた上で送付ください。

(最初のお電話・問い合わせの段階では、相談申込みの受付のみになります。

また、原則、電話・メールでの遺言・相続に関するご質問への回答はできません。

状況等を直接伺った上で、確実なアドバイスを差し上げるためですので、ご了承ください。)

また、相続税など税金に関する事項は税理士にご相談ください。


電話で相談予約をしたい場合

担当させていただく行政書士のスケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間を確保いたします。

(日程の都合上、即日・翌日等は難しい場合がございます)

【お電話での受付時間】 9:00〜18:00

(不在の場合、自動応答となりますので、

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「相続の相談をしたい」とおっしゃっていただき、

□お名前

□お電話番号

□お電話をかけてよい時間帯


をお話しください)


【ご相談】11:00〜19:00

(土日祝日、夜間のご相談に関しても、日程が調整できれば承れます)


FAXでの問い合わせ

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FAX相談申込み.pdf

上のシートをクリックすると、PDF形式のファイルが開きますので、

申込用紙を印刷、記入の上、FAXでお送りください。24時間365日受け付けております。


メールフォームでの問い合わせ

24時間・365日受け付けております。(返信については営業日・時間のみとなります)

メールフォームで問い合わせる

初回の無料相談では、専門家が、およそ30分から1時間、お客様のお話をしっかりとお伺いさせていただきます。

また、遺言書作成・相続手続に関する流れや書類作成サポートなど、当事務所で行えるサービスについては、事前にサポート内容と料金の説明を丁寧にさせて頂きます。

料金が発生する場合は、事前に具体的な料金を示し、ご納得をいただいた上で進めさせていただきます。


また、内容によりましては、弁護士・税理士・司法書士の方をご紹介させて頂いたり、他の公的機関をご紹介することもございます。


仕事の喜び+外部へのアピール

昨日、県の行政書士会出雲支部の中心的な方々と、酒を飲みながらお話をさせていただく機会がありました。

その中で出てきた話が、「仕事の喜び」について。

仕事がうまくいって、お客さんから「ありがとうございます!」と喜んでもらえると、本当に嬉しい。

それは、数十年活躍するベテランの方でも同じだそうです。

私自身、最近いくつか大きな仕事、難しいと思われた仕事を、依頼者の方や他の専門家の方の協力を受けながら完了させたときは、大きな達成感がありましたし、依頼者の方、当事者の方からお礼を言われたときは、本当に嬉しかったです。


一方で、行政書士の業務をもっと世間に認知してもらい、気軽にアクセスしてもらえるような、世間へのアピールの必要性も感じました。

特上カバチのような、行政書士の仕事をテーマにしたマンガ・ドラマはありますが、やはり行政書士の仕事が世間に認知されているとはまだまだ言い難いところもあります。

行政書士が個人や企業にとって力になれる知識を蓄え、積極的に外部へアピールしていかなければ、と思うこの頃です。

相続税が必要なのは100人中4人!?税率の定額控除

税率の定額控除という仕組みがあります。

この仕組みは、被相続人の配偶者が実際に受け取ることとなった遺産額が、次のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからなくなる制度です。

1 1億6000万円
2 配偶者の法定相続額相当分

金額だけあげてもなかなかピンと来ないかも知れません。

例を挙げると、

妻の相続財産が1億6000万以内→相続税はかからない

1億六千万を超えているが、法定相続分以内→相続税はかからない


ですから、子供に相続する場合と比べて、優遇されているんですね。

この制度の趣旨は、亡くなった人の旦那さんや奥さんの生活をきちんと保障したい、
遺産を形作る上で、パートナーの貢献も踏まえて相続させてあげたいという趣旨から生まれたものです。

注意すべきは、「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されていない財産は、相続税額軽減の対象にはならない」ということです。
例外として、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となります。

また、やむを得ない事情により、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった後、4ヶ月以内に分割されたときも、相続税額軽減の対象となります。

大切なのは、このような控除の仕組みがあることを知っておくことです。
その上で、専門家である税理士にきちんと相談すること。

自分の感覚だけで判断すると、使えないのに使えると思ったり、逆に、使えないと勘違いして、せっかくの制度を利用せず、相続税が軽くなるチャンスを逃してしまうことになります。

ぜひ、お近くの税理士の先生にご相談ください。

島根県行政書士会の会報誌 行政書士しまねに寄稿いたしました

島根県行政書士会の会報誌「行政書士しまね」に、日本行政書士連合会主催の「中小企業支援業務研修会」及び、サポート行政書士法人訪問に関して寄稿させていただきました。
行政書士しまね寄稿.pdf

講演.com及び講師.comに講師として登録させていただきました

2010年1月28日 
株式会社イー総研様よりお声をかけていただき、日本最大級の講演講師派遣サイト講演.com 及び講師.comに講師として登録させていただきました。
鐘築行政書士法務事務所 代表 鐘築克治の登録ページ

島根県行政書士会新入会員研修にて、新入会員向け講演を行います

2010年2月4日に、島根県行政書士会新入会員研修にて、 新入会員の皆様に講演をさせていただくことになりました。
今後もこの内容は改訂していき、行政書士他士業に興味がある方への 一助となる内容としたいと考えておりますので、行政書士の開業に関して知りたいこと等 ございましたら、お問い合わせフォームよりお知らせください。